• 借地権の相続とその後に待ち受ける課題 ~不動産売却・税金・建物解体まで~

    都市部を中心にいまだ多く存在する「借地権付き不動産」。
    親の代から土地を借りて家を建てているケースは珍しくありません。
    しかし、そうした不動産を相続した際、相続人には「土地を持たない不動産」をどう扱うかという難題が突きつけられます。
    今回は、「借地権を相続した後の対応」について、売却、税金、建物解体という視点から解説していきます。

  • 相続放置による相続人の増加、数次相続の発生など様々な相続相談事例をご紹介。

    ■相続放置による相続人の増加
    被相続人が40年前に亡くなり、土地の相続が放置されていたというケースがございます。
    戸籍を取得して相続人を確定した結果、15名の相続人が存在しました。
    中には連絡が取れない相続人もおり、住所を調べ手紙で連絡を取る必要がありました。

  • 相続登記の義務化

    令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
    遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
    義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

  • 子(孫)への住宅資金の援助

    子供や孫への住宅取得資金を援助する場合には「住宅取得等資金贈与の特例」が使えます。

    この特例は、一言でいうと「子や孫等が住宅を購入するための資金援助であれば、最大1000万円まで贈与しても非課税にしますよ」という特例です。
    あくまで新たに住宅を取得するための資金援助に限定されるため、既存の住宅ローンの返済のための資金援助はこの特例の対象となりません。

    メリットは・・
    贈与税がかかりません。
    将来、相続が発生した時でも、生前贈与加算はされません。
    また、暦年贈与(110万円)と併用が可能です。
    贈与できる親・祖父母の年齢制限はありませんし、贈与を受ける子または孫は18歳以上であればこの特例を利用することが出来ます。