■相続放置による相続人の増加
被相続人が40年前に亡くなり、土地の相続が放置されていたというケースがございます。
戸籍を取得して相続人を確定した結果、15名の相続人が存在しました。
中には連絡が取れない相続人もおり、住所を調べ手紙で連絡を取る必要がありました。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
子供や孫への住宅取得資金を援助する場合には「住宅取得等資金贈与の特例」が使えます。
この特例は、一言でいうと「子や孫等が住宅を購入するための資金援助であれば、最大1000万円まで贈与しても非課税にしますよ」という特例です。
あくまで新たに住宅を取得するための資金援助に限定されるため、既存の住宅ローンの返済のための資金援助はこの特例の対象となりません。
メリットは・・
贈与税がかかりません。
将来、相続が発生した時でも、生前贈与加算はされません。
また、暦年贈与(110万円)と併用が可能です。
贈与できる親・祖父母の年齢制限はありませんし、贈与を受ける子または孫は18歳以上であればこの特例を利用することが出来ます。
資産の多い個人事業主にとって、節税対策・相続対策として有効なのが、「資産の法人化」です。
法人を設立し資産を移し、事業での売上や経費計上を法人で行うことで、利益に対して発生する税額を少なくすることができます。
法人化とは、法人を設立し、個人で行っていた事業をその新法人に引き継ぐことを指します。
個人の所有する資産や負債についても、資産は売買契約、債務は引受契約を締結し、新法人に引継ぎます。
但し、資産を法人に売却するためには一時的に多額の資金が必要です。銀行と綿密な打ち合わせが必要です。
また、資産を売却するのですから譲渡税が発生します。納税委資金も必要になります。
私は、この納税が相続税の前払いに近いものだと考えています。
将来の相続不動産額がどんどん値上がりしていく前に対策するのが有効です。