遺言書(特別な思いを伝える)相続相談事例 | 葛西の不動産のことならセンチュリー21 ジンヤ
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遺言書(特別な思いを伝える)
争続を避けるための有効な手段の一つは遺言書を残すことです。
現金などは法定相続で分割しやすいですが自宅やアパートなどは誰に相続させるかを明確にしておくことで円滑な相続ができます。
遺言書を書くというと弁護士や信託銀行等に依頼して公正証書にするなど、敷居が高く感じるかもしれませんが、難しく考える必要はありません。
まずは無効にならない下記の要点を抑えて直筆で書いて整理してみては如何でしょうか?
①誰に何を相続させるか明確に描く
②書いた年月日を明確に描く
③署名と押印をする
この3つを、消せないペンや万年筆などで、自分の手で書きます。
これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。
できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。
したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。
印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。
そして最後に「付言」としてご自身の想いを綴って下さい。
例えば、面倒をよく見てくれた次女に財産を多く残したい、家族仲良く過ごしてほしい、今までありがとう等々、ご自身の文章で良いです。
遺言書の用紙に決まりはありませんので便箋、レポート用紙などをお使いください。
何度書き換えても問題ありません。
混乱を避けるために古い遺言書は処分しておきましょう。
2020年から法務局での遺言書預かりサービスも開始されましたので、より身近で安全になりました。
遺言書は改ざんを防ぐために封筒に入れて糊付けするのが一般的です。
また、相続時には遺留分と言って法定相続人が最低限受け取ることの出来る権利が法律で定められていますので注意が必要です。