資産の法人化で効率的な相続を相続相談事例 | 葛西の不動産のことならセンチュリー21 ジンヤ

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    資産の多い個人事業主にとって、節税対策・相続対策として有効なのが、「資産の法人化」です。
    法人を設立し資産を移し、事業での売上や経費計上を法人で行うことで、利益に対して発生する税額を少なくすることができます。
    法人化とは、法人を設立し、個人で行っていた事業をその新法人に引き継ぐことを指します。
    個人の所有する資産や負債についても、資産は売買契約、債務は引受契約を締結し、新法人に引継ぎます。
    但し、資産を法人に売却するためには一時的に多額の資金が必要です。銀行と綿密な打ち合わせが必要です。
    また、資産を売却するのですから譲渡税が発生します。納税資金も必要になります。
    私は、この納税が相続税の前払いに近いものだと考えています。
    将来の相続不動産額がどんどん値上がりしていく前に対策するのが有効です。

    では、法人化によって何ができるでしょうか?

    ①役員報酬という形で資産を転嫁できる
    役員報酬は親族へ現金を渡す目的でも利用することができます。
    相続人となる親族を法人の役員として雇い役員報酬を支給することで、実質的な資産の生前贈与が可能になります。
    生前贈与の場合、贈与税率は最大で55%にも上ります。しかし役員報酬はあくまで給与所得として扱われるため、贈与税はかかりません。
    貯め込んだ現金に対する相続税率は容赦なく高いです。
    収益物件から家賃収入などの不動産所得を得る個人事業主であれば、建物や土地など将来相続税が発生し得る固定資産を所有していることから、このメリットは大きいでしょう。

    ②相続時に課税される資産が少なくなる
    相続の対象となる資産を法人化しておくことで、資産の評価額を下げる効果を見込めます。
    例えば、被相続人のすべての資産を資産管理会社に移し、資産管理会社の株式を100%保有する場合、相続税の対象となるのはその資産管理会社の株式のみになります。
    上場していない株式の評価方法は様々あるため、その評価方法次第では、移した資産総額の評価額よりも法人株式の評価が低くなる場合もあります。
    この評価の差額分だけ、相続税の節税効果が発生します。

    ③資産を分割しやすくなる
    資産を資産管理会社に移し法人株式という形に変えることで、資産が分割しやすくなるというメリットもあります。
    資産の中でも不動産は金額が大きく、株式や現金のように分割して少しずつ贈与や相続を行うことができません。
    しかし、不動産を法人の持ち物にした上で、その法人の株式を少しずつ贈与すれば、不動産を間接的に子や孫に渡していくことが可能です。
    資産を買い取った法人は当然に借金があり株式評価も低くなります。
    こういった少額贈与で利用したい制度が、(1月1日から12月31日までの)の贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからない「暦年贈与」という制度です。
    この制度を利用して毎年の贈与額を110万円以内に抑えれば、分割した法人の株式を、贈与税を発生させずに移していくことが可能です。
    そういったことから、このメリットは不動産事業を営まれる方にとって、特に有効です。

    なお現在は、贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合について、贈与財産は相続財産とみなされて相続税の対象となりますが、令和6年以降に贈与される財産については、この期間が順次7年まで延長されるので注意が必要です。


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