子(孫)への住宅取得資金援助相続相談事例 | 葛西の不動産のことならセンチュリー21 ジンヤ
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子(孫)への住宅取得資金援助
子供や孫への住宅取得資金を援助する場合には「住宅取得等資金贈与の特例」が使えます。
この特例は、一言でいうと「子や孫等が住宅を購入するための資金援助であれば、最大1000万円まで贈与しても非課税にしますよ」という特例です。
あくまで新たに住宅を取得するための資金援助に限定されるため、既存の住宅ローンの返済のための資金援助はこの特例の対象となりません。
贈与税がかかりません。
将来、相続が発生した時でも、生前贈与加算はされません。
また、暦年贈与(110万円)と併用が可能です。
贈与できる親・祖父母の年齢制限はありませんし、贈与を受ける子または孫は18歳以上であればこの特例を利用することが出来ます。
仮に相続税の課税金額が1000万円の場合、累進課税のため課税金額により
異なりますが、最低100万円以上の相続税が発生します。
早いうちから相続対策をお勧めします
現在、非課税になる金額は下記の通りです。(特例なので期間や要件が変更になる場合があります)
省エネ等住宅:1000万円
それ以外の住宅:500万円
また、住宅取得等資金贈与の非課税制度の要件(条件)の一つに、”贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を新築や取得していること”というものがあります。
例えば、新築の分譲マンション等を買ってしまい完成が期間を過ぎてしまうと特例を受けられなくなってしまうので期間管理にも注意が必要です。
他にも、税金がかからないからと税務署へ贈与の申告を怠ると適用外になってしまう等、いくつかの注意点があります。
詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。