相続登記の義務化相続相談事例 | 葛西の不動産のことならセンチュリー21 ジンヤ
-
相続登記の義務化
相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります.
所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、空き地として長い間放置されることによって、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この所有者不明土地は、国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回ります。
この所有者不明土地が発生する大きな要因のひとつとして相続登記の未了が挙げられているのです。
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。